東京地決令和5年(ヨ)30402【サイフォン雨樋システム】<中島>
*「蓋部材」というクレーム文言が、明細書の説明等から、完全に塞ぐ必要ないと解釈された。⇒充足
(判旨抜粋)
…構成要件及び本件明細書2の各記載によれば、本件構成要件にいう「蓋部材」は、落とし口部の開口を完全に塞ぐように配置されていない形状も含むものであり、落とし口部の上方に配置されれば足りる…。これを本件債務者製品についてみると、…債務者製品の落とし口対向部は、落とし口部の開口を完全に塞ぐように配置されていないものの、落とし口部の上方に配置されているものと認められる。そうすると、本件債務者製品の落とし口対向部は、構成要件2-2-Dの「蓋部材」を充足する…。
※本案・令和5年(ワ)70402
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93449.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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