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平成17年(行ケ)10099【画像処理システム】

2025年11月14日

平成17年(行ケ)10099【画像処理システム】

*原出願当初明細書の記載から、当業者にとって容易想到であっても、分割要件違反とされた。

(判旨抜粋)
原出願当初明細書の記載を素直に読了すれば,そこに記載された発明の「デジタル画像データ」は,現像されたネガフィルムの像を読み取ることによって得られたデジタル画像データのみが記載され,それ以外の「デジタル画像データ」についての記載はないと認められる。
…原出願当時,①デジタル画像データを作成する装置として,テレビカメラ,スキャナ,電子カメラ,ビデオカメラなど,種々の装置,②上記種々の装置のいずれかにより作成した,いずれのデジタル画像データに対しても,パソコン等の画像処理装置により,所定の画像処理を施すことは,いずれも周知であったことが認められる。しかし,一般にデジタル画像データを作成する装置として,テレビカメラ,電子カメラ,ビデオカメラが周知であっても,原出願当初明細書には,装置の構成として,これらの手段やこれによって作成されたデジタル画像データを画像処理システムに取り込む装置は何ら記載がない以上,テレビカメラ,電子カメラ,ビデオカメラで得られた「デジタル画像データ」が撮影者側で編集され,ラボ側システムに送信されてプリントされることが,原出願当初明細書の記載から自明であるということはできない。…
電子カメラなどにより作成したデジタル画像データの画像処理システムと,フィルムの像を読み取って得られたデジタル画像データの画像処理システムとが,同じ目的及び効果を有するものであるとしても,デジタル画像データの入力手段が異なるものであれば,この点でシステムや装置の構成が異なることは明らかである。構成の異なる二つの発明が同一の目的及び効果を有するとしても,両者が同じものであるということはできないから,発明の目的及び効果に関する記載から,「デジタル画像データについて撮影済みネガフィルムをスキャナで読み取ったものに限定されない」発明が原出願当初明細書に記載されていたとすることはできない。…画像処理システムの一部を構成する送信データ構成や送信システムが,「デジタル画像データ」を限定するものでないとしても,現像されたネガフィルムの像を読み取ることによって得られたデジタル画像データ以外の「デジタル画像データ」についての記載がない以上,「対象画像を読み取ってデジタル画像データに変換する手段」がスキャナ手段に限定されない発明が原出願当初明細書に記載されていたということはできない。…
原出願当初明細書の記載から,「デジタル画像データ」がスキャナに限らず電子カメラなどが形成するデジタル画像データでもよいことが,当業者は容易に実施できる程度に理解することができるとしても,このことによって,「対象画像を読み取ってデジタル画像データに変換する手段」がスキャナ手段に限定されない発明が原出願当初明細書に記載されていたことになるものではない。

http://www.furutani.co.jp/matsushita/2005/17-10099.htm

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

 
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