【論稿/米国】米国意匠特許における発明者(創作者)の認定(藤本一、AIPPI (2025) Vol.70 No.10)
米国USPTOガイダンス
α 自然人が作成した意匠をAIに入力
⇒AI出力が類似していれば自然人が発明者(創作者)
β AI作成意匠を自然人が仕上げ
⇒AI作成意匠と非類似であれば自然人が発明者(創作者)
HOOP v. HOOP(Fed. Cir.279 F.3d 1004)2002を引用
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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