【米国】IQRIS Techs v. Point Blank(CAFC、2025年3月)
*非充足とした地裁のサマリージャッジメントを破棄差し戻し。
(1) クレーム文言は、pull cordが「少なくとも一つの解放フック(releasable hook)に連結され、そのフックを作動させて係止を解除する」ことのみを規定し、誰が・どのように引くかについて限定しない。すなわち、pull cordは「引かれたときに解放フックを作動させるコード」という機能的記載に尽き、文言上「直接引く」限定は読み取れない。
(2) クレーム文言はpull cordの機能(フック作動)を定めるのみで、その構造(ハンドルの有無)を限定しない。仕様書の図面は、pull cordの端部に球状ビード等の把持部が付されていることを一貫して描写しており、把持部の付加がpull cord性を否定することを示唆しない。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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