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【商標/虚偽表示】大阪高判平成3年(ネ)1003(チョコクリスピー事件)(商標法74条1号違反)

2025年08月20日

【商標/虚偽表示】大阪高判平成3年(ネ)1003(チョコクリスピー事件)

控訴人は、被控訴人ケロッグ社が、邦字「クリスピー」の登録失効後も包装に「クリスピー(R)」と表示し、あたかも登録商標であるかのように示したことは商標法74条1号違反であり、このような不正表示を行った者には商標法・不競法上の保護を与えるべきでないと主張した。
 ⇒裁判所は、この行為自体は確かに74条1号違反であり刑事罰の対象ともなると認めた。しかしながら、刑罰が規定されているからといって、当然に当該商標権に基づく民事的保護を拒絶すべきではないとした。
特に本件請求は欧文字「KRISPIES」に基づくものであり、問題となった邦字「クリスピー(R)」表示とは異なるものであるから、虚偽表示の存在をもって本件商標権の請求を否定することはできないと判断した。

『3 当審における新たな争点(商標法74条1号違反の虚偽表示をした者が不正競争防止法上の保護を受けられるか)について
被控訴人日本ケロッグが邦字商標「クリスピー」につき、商標法74条1号に違反して、連合商標としての存続期間が満了した昭和五九年八月一日以降も登録商標であるとの説明をその商品の包装箱中にしていたことは前示のとおりであるところ、控訴人は、被控訴人日本ケロッグが使用する「チョコクリスピー」等の商標に周知性が認められるとしても、それは不正な方法によって獲得されたものであるから、不正競争防止法による保護を与えるべきではない旨主張する。
しかしながら、その違反行為に対する制裁として刑事罰が科せられるからといって、そのことから直ちに、その者の有する権利が民事上の保護を拒絶されることにはならないことは前示のとおりであるうえ、「チョコクリスピー」が被控訴人日本ケロッグの商標として周知性を獲得するに至ったのは、前示認定のとおりの同被控訴人の宣伝広告活動及び販売活動によるものであって、前記虚偽表示によって得られたものではないから、控訴人の右主張は採用できない。』

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/730/014730_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

 
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