<審判実務者研究会報告書2024>テーマ4(電気1)
【発明該当性(人間の精神活動、人為的な取決め)】
「全体として」自然法則を利用した技術的思想の創作に該当するか否かとは、以下の(ⅰ)~(ⅲ)を要素とする。
(ⅰ)人為的取決めや人間の精神活動そのものが特許請求の範囲に記載されているか、
(ⅱ)当該発明に規定された システムという課題解決のための技術的手段が特定されているか、
(ⅲ)発明の技術的意義が人為的取決めや人間の精神活動そのものに向けられているか
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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