【論稿】著作者人格権の不行使特約-法と経済学における分析(河島伸子、知的財産法政策学研究Vol.29(2010))
不行使特約=著作者が自らの人格権を行使しない特約
日本法では著作者人格権は譲渡できず、著作者の死亡後も一定期間存続する。
著作者人格権を認めると、著作物が転々流通すると第三者に確認コストが掛かるが、一部のスターにとっては、プレミアがつくので有利になる。(その他大勢のアーティストにおいては、新たな負担として対価・条件が悪化する。)
https://lex.juris.hokudai.ac.jp/gcoe/journal/IP_vol29/29_7.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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