令和5年(行ケ)10011【携帯端末の遠隔操作用デバイス】<宮坂>
請求項「…映像(カメラにより撮影された映像を除く)を表示する表示部…」
「引用発明は…カメラで映像を撮影することが必須の構成で…ない」
⇒進歩性×(除くクレームにより引用発明の必須構成を除く戦術不発)
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/579/092579_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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