令和5(行ケ)10086【皮膚刺激ブラシ】<宮坂>
*阻害要因あり~進歩性〇
「甲1発明では、…櫛歯の底端が頭皮に接触することで櫛歯がスムーズに伸縮することが前提とされているところ、スライドスリーブ4を径方向に屈曲する構成とすると…スムーズにスライドすることを妨げる」
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/071/093071_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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