東京地判平成27年(ワ)25780【地盤改良装置】<嶋末>
*共同発明者性肯定
⇒持分確認請求認容
「被告が…原告らにした着想の開示さえあれば,これを具体的,客観的なものとして構成し,反復して実施することが,当事者にとって自明程度のものにすぎないということはできない」
(判旨抜粋)
被告は,原告らに対し…基本的な構成のアイデアを示し,参考資料…を交付したにとどまり,これを超えて,簡易な模型や図面等を提供したとの事実は何ら認められないところ,…原告らは…半年以上の期間を要し,さらに,現実に動作する製品を製作するにはギアの調整等に試行錯誤を要したことなどからしても,被告が…原告らにした着想の開示さえあれば,これを具体的,客観的なものとして構成し,反復して実施することが,当事者にとって自明程度のものにすぎないということはできない。そうすると,被告従業員らにより示された…着想を当業者が実施可能な程度に具体化する過程において,原告らが相応に創作的な貢献をした…
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/456/087456_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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