※クレーム文言上別体と読めるが、一体成型も含むと解釈された事例③
東京地判平成20年(ワ)12501<阿部>【スナップ構造事件】
構成要件B3は…脚片と解除片とが一体となり,脚片が解除片の部位を兼ねる構成を排除する記載とはなっていない。…本件発明の技術的範囲が実施例に限定され…ない。
⇒充足
(判旨抜粋)
本件発明の構成要件B3は「前記部品,保持部の前記両側位置において前記基板の表面に弾接して前記スナップ片とで当該基板を挟持する一対の脚片と」というものであり,脚片と解除片との関係について特段触れるものではなく,脚片と解除片とが一体となり,脚片が解除片の部位を兼ねる構成を排除する記載とはなっていない。…また,本件明細書の発明の詳細な説明における実施例等では,脚片と解除片とは,それぞれ連結片に連結されているごく一部において一体化しているものの,大部分は別個の片となっており,脚片と解除片とが区別された記載がされている。しかしながら,発明の技術的範囲は必ずしもその実施例に限定されるものではなく,本件明細書の発明の詳細な説明の記載を総合しても,本件発明の技術的範囲が実施例に限定されると解することにはならない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/979/037979_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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