【特許侵害訴訟】控訴審の逆転有効⑥【鉄骨柱の建入れ直し装置事件】
平成21年(ネ)10028<滝澤>
「本件発明…乙1発明…課題を異にし,…精度…大きさや強度についての構造等にも違いが生ずる」
⇒本件発明と主引例との「課題」の相違を重視した!!
原審・平成20年(ワ)19469<阿部>
「設計上の選択事項」
(判旨抜粋【控訴審】)
本件発明は,ベースプレートの縁部を持ち上げる装置であるが,それはベースプレートを水平になるように微調整を含めた調整をするためであって,鉄骨柱の重量を積極的に引き受けてこれを上昇させようとするものではないのに対し,乙1発明は,対象物である車両の重量を積極的に引き受けて車両を上下させようとするものであって,その課題を異にし,また,それ故,必然的に,ナット又はチャリオットを上昇させる際に求められる精度,対象物を支えるために適した大きさや強度についての構造等にも違いが生ずるものであって,本件発明も乙1発明もジャッキ装置として共通すると直ちにいうことができるものではなく,また,このような相違が,当業者にとって適宜考慮し得る単なる設計事項ということもできない…。
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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