【特許侵害訴訟】控訴審の逆転有効⑦【インターネットサーバのアクセス提供方法方法】
平成20年(ネ)10085<滝澤>
引用例の『リダイレクト』という用語の抽象的な意義のみに基づいて本件発明と対比すると『後知恵』が混入する
⇒本件発明と主引例との「課題」の相違を重視した!
原審・平成19年(ワ)2352<市川>
(判旨抜粋【控訴審】)
本件発明は…フラグシップ・ホストに相当するサーバーの存在及びその機能としての『リダイレクト』によって,その技術的課題を解決しようとするものではない…,本件発明の存在を知らない当業者がこのような引用例の記載に接したとしても,フラグシップ・ ホストを必要としないインターネットのアクセス方法において,このような『リダイレクト』の構成を採用…するように動機付けられるということはできないし,引用例において,フラグシップ・ホストの機能から離れて『リダイレクト』の機能を採用しようと動機付ける記載も存在しない。そして,仮に,引用例に開示された事項についての技術的意義を離れて,『リダイレクト』という用語の抽象的な意義のみに基づいて本件発明…と対比することを前提とするならば,排除されるべき『後知恵』の混入を避けることはできないといわなければならない。
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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