【特許侵害訴訟】控訴審の逆転無効❸【連続貝係止具事件】
平成29年(ネ)10055<森>
控訴審における新たな無効主張(公然実施)
~新規性×
原審の口頭弁論終結時までに提出可能であった
⇒時機後れであるが、訴訟の完結を遅延させない
~却下しなかった
議論が錯綜しない新規性×であったことも関係ある!?
(判旨抜粋)
控訴人らは,無効理由3(新規性欠如)に係る抗弁を,遅くとも平成29年1月26日までに提出することは可能であったといえるから,これは「時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法」(民訴法157条1項)に該当することが認められる。
しかし,控訴人らは,本件の控訴審の第1回口頭弁論期日…において,控訴人シンワは,本件特許が出願されたとみなされる日より前に,本件各発明の構成要件を充足する製品を販売したので,本件特許は新規性を欠く旨の主張をしたものであって,上記期日において,次回期日が指定され,更なる主張,立証が予定されたことからすると,この時点における上記主張により,訴訟の完結を遅延させることとなると認めるに足りる事情があったとは認められない。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/166/088166_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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