2017.05 米国連邦最高裁 TC Heartland v. Kraft Foods

 

【特許権侵害訴訟の裁判管轄】

 

被告が米国企業である場合は,

①設立準拠州

又は

②被告が「恒常的かつ確立された事業拠点を持つ地域」

 

※米国外企業は射程範囲外であるが、米国子会社との関係では、日本企業にも影響あり!!

 

 

1990年のVE判決(CAFC)を覆して、1957年のFuorco連邦最高裁判決の基準に戻した。

 

⇒2018.05CAFC(In re: HTC Corporation)は、米国外企業を被告とする特許訴訟では、被告が訴状の適切な送達を受けることのできる任意の米国連邦地方裁判所において提起可能であることを判示した。

 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2017/20170525.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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