知財高判令和3年(ネ)10024「グッドコア」事件(森裁判長)

 

【著作権法★】応用美術の著作物性について分離把握可能性説が

採用され,同説に基づき姿勢保持具の著作物性が否定された事例

 

(判旨抜粋)

実用に供される工業製品であっても,「実用的な機能と分離して把握することができる,美術鑑賞の対象となる美的特性」を備えている場合には,著作権法2条1項1号の「美術」の著作物として,著作物性を有する…。

本件姿勢保持具「グッドコア」は,全体として実用に供される工業製品として把握されるもので,その形状等は,幅広い体型にフィットさせるという目的や,エクササイズやストレッチをする際の補助具としての機能から,採用・設定されるものであり,「実用的な機能と分離して把握することができる,美術鑑賞の対象となる美的特性」を備えていると認めることはできず,著作物性が否定されるものである。

 

 

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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