<商標権>知財高判令和3年(行ケ)第10026号「SANKO」事件(森裁判長)

 

【商標法★★】図形部分と文字部分から成る結合商標について,分離・要部観察により文字部分のみによって商標の類否を判断することが許されるとして,商標法4条1項11号に該当すると判断した事例

 

【判決書別紙1商標目録より引用】

 

引用商標1

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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