米国 2017.07 CAFC IPCOM v. HTC

 

USPTOにおける特許性判断は、通常は、Broadest Reasonable Interpretation。

 

means plus functionクレームでは、USPTOも裁判所も有効性判断は米国特許法第112 条(f)が適用される。

(=In re Donaldson, CAFC en banc 1994)

⇒特許性判断では出願人有利!!

 

 

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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