米国

2017.05連邦最高裁

TC Heartland v. Kraft Foods

 

裁判管轄は、被告が米国企業である場合は、

①設立準拠州

又は

②被告が「恒常的かつ確立された事業拠点を持つ地域」

 

(米国子会社との関係で意義がある!)

 

1990年のVE判決(CAFC)を覆して、1957年のFuorco米国連邦最高裁判決の基準に戻した。

 

 

 

 

米国

2018.05CAFC

In re: HTC Corporation

 

米国外企業を被告とする特許訴訟では、被告が訴状の適切な送達を受けることのできる任意の米国連邦地方裁判所において提起可能である。

 

Cf. 2017.05米国連邦最高裁~被告が米国企業である場合

TC Heartland v. Kraft Foods

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)