米国

2014.04連邦最高裁

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例外的な場合に認められる弁護士費用敗訴者負担の基準を下げた.

⇒「当事者の訴訟上の立場の他方当事者に比べた実質的な強さ、又は訴訟の進め方の不合理さが、単純に他の事件と比較して突出している場合」

 

preponderance of evidenceで足りるとした!!

 

https://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/03/Octane-Highmark.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)