米国

2012.08CAFC

LaserDynamics v, Quanta

 

複数の部品から構成される対象製品における損害額の算定は、原則として、最小の販売可能な特許実施単位(smallest salable patent-practicing unit)に基づいて損害額が算出される。

 

~従来のEntire market value ruleと、原則・例外を逆にした!!

 

 

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)