米国
2011.07CAFC en banc
Therasense
①不公正行為(inequitable conduct)の「意図」及び「重要性」の2要件を相関的に検討せず、別個独立に判断する
②「意図」は、文献が重要であることを知っており、当該文献を保留すべく意図的な決定をなしたという明白かつ確信基準
③「重要性」はBut for 基準
⇒But for 基準であるならば、当該情報が出願時にUSPTOに伝わっていたならば特許性が否定されたという関係にあるから、有効な特許が不公正行為(inequitable conduct)として権利行使できなくなることはない、と理解することも可能である。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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