米国 2009.06 CAFC Crown Packaging v. Rexam

 

同一の方法もたらす(Way)で同一の効果(Result)をもたらす場合は均等成立。

 

方法の発明及び物の発明が両方含まれている場合に、方法の発明のみを権利主張する場合は、特許表示は不要であり、米国特許法第287条(a)は適用されない。

 

*2017.05CAFCと異なる!!

 

https://casetext.com/case/crown-packaging-v-rexam-beverage-can

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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