米国
2006.05連邦最高裁
eBay v. MercExchange
終局的差止(Permanent Injunction)を得る為に、衡平(Equity)の原則に従い、特許権者は以下の4点を立証する必要がある
(1)回復不可能な損害
(2)損害賠償等の法による救済が不十分
(3)両当事者に生ずる困難性のバランス
(4)公共の利益が害されないこと
米国 2020.08CAFC Bio-Rad Laboratories v. 10x
<eBay連邦最高裁の当て嵌め>
⇒被告が非侵害の代替品を完成していない2つの製品群については、差止めを認めなかった。
⇒困難性のバランスは、当事者の「規模、製品、収入源」を考慮する。差止請求費用・再設計費用などは無関係 http://cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/19-2255.OPINION.8-3-2020_1629496.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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