米国 2002.05 連邦最高裁 Festo v. Shoketsu Kinzoku

 

Flexible Bar

 

出願経過禁反言が適用された場合の反駁3要件

 

①対象物が補正時に予測不能であった

②減縮補正の根本的理由が対象物に対して殆ど関係ない

③対象物を記載できなかった合理的理由がある

 

⇒差戻審~禁反言は裁判官が判断する法律問題!

 

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)