東京地判平成30年(ワ)34729【…薄型チップの形成システム】<山田>

 

 

発明の特徴的技術手段の前提を形成するのみ

⇒間接侵害不成立

 

「被告各製品は,あくまでウェーハの内部にレーザ光で改質領域を形成するための装置… 本件発明の特徴…を直接実現する装置ではない」

 

(判旨抜粋)

従来技術の問題点を解決するために本件発明が開示する特徴的技術手段は,構成要件Bに係る改質領域が形成されたウェーハの「裏面を研削することにより,前記改質領域から延びた微小亀裂を前記ウェーハの表面に到達しない位置まで進展させつつ前記改質領域を取り除く研削手段」の構成であるということができる。…

SDレーザソーに搭載される被告各製品は,あくまでウェーハの内部にレーザ光で改質領域を形成するための装置であって,前記…の本件発明の特徴的技術手段の構成を直接実現する装置ではない。そうすると,被告各製品は,本件発明による課題の解決に不可欠なものに該当するとはいえない。

 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/655/089655_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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