東京地判平成29年(ワ)28189【シール状物の積層体】<佐藤>

 

*「略1/2」というクレーム文言の充足性を否定した。

 

*被告製品の極一部は範囲内であったが、非充足と判断された。

 

「…の2分の1との乖離の幅が1割程度の範囲内にない場合は『略1/2』に該当しない。」

 

 

(判旨抜粋)

【請求項1】上記シート状物(10)の一辺と平行な折れ線で積層方向下側に折られ、上記第1の中間片(11)の略1/2の幅に、上記第1の中間片(11)に隣接して形成された第2の中間片(12)・・・とを有するように折り畳まれ、・・・積層され・・・ることを特徴とするシート状物の積層体

 

…「略」(ほぼ)とは,一般に,数値との関係で用いられる場合は「おおかた,おおよそ」といった意味を有し,正確又は完全にその数値と一致しないとしても,その数値と同様ということができる程度に近似することを表す語であり,本件発明等における寸法に関する発明特定事項としての「略」という語も同様の意味を有するものと解するのが自然である。…

本件発明等の課題は,①包装体の大きさを従来と同様に維持しつつ,より大きなサイズのシート状物を積層できる構造を提供すること,②包装体同士を積み重ねた際の安定感のあるシート状物の積層体を提供することにあり,本件発明等の効果は,③従来と比較して第2の折片の面積分だけ大きいサイズのシート状物によって,従来と変わらないサイズの積層体を形成することができ,また,第2の折片が設けられた大きさ分だけ肉厚部分が形成され,積層体同士を重ね合わせた際の安定感を向上することができるという効果を得られることにあると認められ,本件発明等においては,上記①の課題を解決して上記③の効果を得るために第2の折片を設けているが,本件発明等に係るシート状物のサイズを従来のものより大きくするためには,その前提として,第2の折片以外の部分を可能な限り大きくすることが必要となるものと解される。

すなわち,本件発明等の第1の中間片の幅は積層体の幅と略同じ長さと規定されているところ,第2の中間片及びこれと略同じ幅の第1の折片の長さを第1の中間片の幅の2分の1より小さくすると,第2の折片を設けたとしても,シート状物全体のサイズがその分だけ従来のものよりも小さくなってしまい,上記①の課題を解決して上記③の効果を得ることができなくなる一方,第2の中間片の幅を第1の中間片の2分の1よりも長くすると,第2の中間片同士が中央部で重なり合い,全体の嵩高状態が不安定なものになってしまい,上記②の課題解決に支障が生じることとなる。そうすると,本件発明等の上記課題①及び②を解決し,所期の効果を奏するには,第2の中間片の幅を,第1の中間片の1/2を超えない範囲でこれに限りなく近づけることが望ましいものと認められる。…

前記のとおりの「略」という語の通常の意義及び構成要件Cにおいて第2の中間片の幅寸法が規定されている技術的意義に照らすと,同構成要件にいう「略1/2」とは,正確に2分の1であることは要しないとしても,可能な限りこれに近似する数値とすることが想定されているものというべきであり,各種誤差,シート状物の伸縮性等を考慮しても,第1の中間片の2分の1との乖離の幅が1割程度の範囲内にない場合は「略1/2」に該当しないと解するのが相当である。…

…被告製品②については…90%~100%の範囲内にあるものは,全80枚のうち3枚にすぎず,その平均値(…)も83%にとどまるものと認められる。また,被告PPJが…測定した結果…によれば,第2の中間片の比率が90%~100%の範囲内にあるものは,全80枚のうち30枚であるものの,同比率がその範囲内にあるものは,いずれも偶数番目のシート状物であって,奇数番目のシート状物にはこれが存在しない上,全体の平均値も84%にとどまる…。⇒非充足。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/418/089418_hanrei.pdf

 

 

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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