東京地判平成26年(ワ)14635【ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット】<沖中>

 

損害論(2つの大合議判決を踏襲した)

 

*特許法102条2項の推定覆滅について、実施部分の割合25%、その他の考慮要素25%で、合計50%。

 

※部分優先の事案(令和元年(行ケ)10132)とは別特許!!

 

 

 

(判旨抜粋)

 

(イ)各被告製品全体に対する本件発明2の実施部分の割合の観点

…法102条2項の推定を覆滅できるか否かは,侵害行為によって生じた特許権者の損害を適正に回復するとの観点から,侵害品全体に対する特許発明の実施部分の価値の割合のほか,市場における代替品の存在,侵害者の営業努力,広告,独自の販売形態,ブランド等といった営業的要因や,侵害品の性能,デザイン,需要者の購買に結びつく当該特許発明以外の特徴等といった侵害品自体が有する特徴などを総合的に考慮して判断することが相当である(知的財産高等裁判所平成26年12月17日判決参照)。…

 

(ウ)特許発明の実施部分の割合以外の観点からの推定覆滅

原告と被告…以外…の競合事業者の製品が本件各特許権に係る特許発明の技術的範囲に含まれることについては当事者間に争いがないから,そうである以上,これらの競合事業者の製品の存在を推定覆滅事情として考慮すべきではない…。

 

 

 

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/633/087633_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)