東京地判平成24年(ワ)8221【履物装着用ヒールローラー】<大須賀>

 

*廃棄請求の範囲

 

「被告製品から取り外された後は,侵害行為の必然的内容をなすものとはいえず,被告製品に用いられていたローラーを…『侵害の行為を組成した物』として廃棄を求めることはできない」

 

 

(判旨抜粋)

原告は,被告製品から取り外したローラーは「侵害の行為を組成した物」…であり,廃棄の対象となると主張する。しかし,実用新案法27条2項,意匠法37条2項にいう「侵害の行為を組成した物」とは,侵害行為の必然的内容をなす物,すなわち,それなしには侵害行為が成立し得ない物をいうと解するのが相当である。被告製品に用いられていたローラーであっても,被告製品から取り外された後は,侵害行為の必然的内容をなすものとはいえず,被告製品に用いられていたローラーを実用新案法27条2項,意匠法37条2項にいう「侵害の行為を組成した物」として廃棄を求めることはできない。

 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/014/088014_hanrei.pdf?fbclid=IwAR3yjS9R7a0fugyolVReXzaJ3gv_4dUObXqiLEnbhO4_r72tS5VCVgyBvVo

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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