東京地判平成24年(ワ)15614【電子材料用銅合金】<長谷川>

 

*下限値なし

⇒0個の場合は課題がないから非充足

仮に0個を含むならば新規性×

(*0個の場合を含まない旨を意見書で言明したことも判示された)

 

「介在物が0個であれば『粗大な介在物の分布』は問題とならない…」

 

※課題が生じない物は、発明の技術的範囲に属しない、という命題は、近時も、以下の裁判例があります。

~令和2年(ネ)10044「流体供給装置及び…プログラム」事件<鶴岡>

 

(判旨抜粋)

「・・・①プリペイドカードがカードリーダライタに挿入されてしまうと,外部からプリペイドカードが見えないため,給油終了後にプリペイドカードを挿入してあるのを忘れてしまい,プリペイドカードを置いたまま給油所から退場してしまうおそれがあり,・・・②・・・,③・・・,という三つの課題(以下「本件3課題」という。)があった。(【0005】~【0007】)

…『媒体預かり」と『後引落し」との組合せによる決済を想定できる記憶媒体でなければ,本件3課題が生じることはなく,したがって,本件発明の構成によって課題を解決するという効果が発揮されたことにならないから,上記の組合せによる決済を想定できない記憶媒体は,本件発明の『記憶媒体』には当たらない。…」

⇒FeliCa(非接触)は非充足。(逆転!!)

 

https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3011

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)