東京地判平成23年(ワ)27781【タッチスクリーンディスプレイにおけるリストのスクローリング,ドキュメントの並進移動,スケーリング及び回転】中間判決<大須賀>

 

*米国USC1782の対象物~証拠調べの必要性を否定.

 

「上記検証の申出,検証物提示命令及び文書提出命令の申立ては,公然実施の立証には必要がないものである」

 

(判旨抜粋)

5 検証の申出,検証物提示命令及び文書提出命令の申立てについて

被告らは,マックワールド等に係る公然実施とiPhone guided tourによる公然実施の主張に関し,①2007年マックワールドのデモンストレーションにおいて使用されたiPhone,②iPhone guided tourのデモンストレーションにおいて使用されたiPhone,③上記①及び②のiPhoneにインストールされたのと同一バージョンのオペレーションシステムの実行ファイルがインストールされたiPhoneの検証の申出とともに検証物提示命令を,また,上記①及び②のiPhoneにインストールされたのと同一のオペレーションシステムを実行させるためのソースコードが記録された記録媒体の文書提出命令を申し立てた。しかしながら,上記検証の申出,検証物提示命令及び文書提出命令の申立ては,公然実施の立証には必要がないものであるから,いずれも却下する。

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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