東京地判平成19年(ワ)32845【記録紙】<岡本>

 

*経時変化する製品の数値で、数値限定充足!

 

*他の構成要件を非充足

 

「構成要件aの『膜厚』とは,着色原紙に塗布した塗布液が乾燥した後の隠蔽層の膜厚を意味する…」

 

=カビキラー事件、青果物包装体事件

 

(判旨抜粋)

本件明細書…の記載からすると,構成要件aの「膜厚」とは,着色原紙に塗布した塗布液が乾燥した後の隠蔽層の膜厚を意味することは明らかである。…本件被告製品における塗布液乾燥後の隠蔽層の膜厚は,14.9~17.7ミクロンの範囲にあるから(乾燥後の隠蔽層の膜厚が1~20ミクロンの範囲内であることは当事者間に争いがない。),本件被告製品は本件特許発明の構成要件aを充足する。

 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/095/080095_hanrei.pdf

 

https://mobile.twitter.com/cal000000/status/1359638275636350983

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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