東京地判平成15年(ワ)19324【分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤とその製造方法(ブラニュート顆粒)】<三村>

 

「事業として医薬品の製造を行うためには,溶出試験,安定性試験,生物学的同等性試験を行い,厚生労働省の製造承認等を得る必要がある…

医薬品の内容が一義的に確定している必要があるというべきである.」

 

=令和2年(ネ)10038【…空調服】<大鷹>

 

 

(平成15年(ワ)19324は、以下も判示した。)

*当業者が利用可能な分析技術を用いて発明の実施品(市販品)を分析することにより,特許請求の範囲に記載されている物に該当するかどうかの判断が極めて困難であった

⇒「公然実施」でない

⇒新規性・進歩性〇

 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/779/009779_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)