最判令和3年3月1日(平成30年(あ)第10号)

 

【不正競争防止法★★】暗号化方式での「技術的制限手段」それ自体を無効化せず,これと共に用いられたソフトウェアによる復号後の影像の記録・保存を防止する機能を無効化し,復号後の影像の記録・保存により正規ビューア以外で影像を視聴できるようにするプログラムが「当該技術的制限手段の効果を妨げる」ものに当たる旨が判示された事例

 

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)