損害論①~2つの大合議判決

 

平成30年(ネ)10063

【二酸化炭素含有粘性組成物】

*102-2の推定覆滅要素

*102-3の一般論

【特許★★】「二酸化炭素含有粘性組成物」事件-特許法102条2項、3項に基づく損害額の算定方法及び考慮要素について判断した事例。

 

平成31年(ネ)10003

【美容器】

【特許★★★】美容器事件知財高裁大合議判決~特許権者の製品の一部分で特許発明の特徴部分が実施された場合における特許法102条1項での特許発明の寄与度の考慮の肯否及び方法等について判示された事例~

 

共通点

(1)全体利益・非寄与度立証責任配分説

(2)2段階の損害額減殺

Ⓐ非寄与度

Ⓑその他の事情

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)