平成31年(行ケ)10018<鶴岡>〔アミノ酸生産菌の構築方法及び構築されたアミノ酸生産菌を用いる醗酵法によるアミノ酸の製造法〕
*改良の方向性が公知でも、そのための具体的方法が多数存在した
⇒進歩性〇
「優先日前において…を強化することが望ましいことが知られていたとしても,…増強する具体的な方法は,相当多数のものが想定し得た」
(判旨抜粋)
仮に,本件優先日前において,L-グルタミン酸の生産を増強するために,L-グルタミン酸の生成反応に関与する酵素(CS,GDH,ICDH等)の発現を強化することが望ましいことが知られていたとしても,当該酵素の遺伝子を増強する具体的な方法は,相当多数のものが想定し得たものと考えられるのであって,かかる方法として,本件発明1のように,目的遺伝子のプロモーターの特定の領域に変異を導入する方法が知られていたことは認められない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/340/089340_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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