平成31年(ネ)10053【二重瞼形成用テープ】<大鷹>

 

*無効審判請求を禁止する不争条項を含む和解契約

⇒利害関係人でない

 

(判旨抜粋)

…本件和解契約2条には,被告が3条に規定する「本件商品」(原告主張の「過去製品」)とは別の構成を有する製品に対して本件特許権を行使する場合には,原告が特許無効審判請求によって本件特許権の効力を争うことが許される旨を定めた文言は…存在しない。 …被告が原告らに対し提起した本件特許権侵害を理由とする訴訟において本件特許の無効の抗弁を主張すること(同条ただし書の場合)は許されるが,原告が本件特許に対し特許無効審判を請求することは,およそ許されないことを定めた趣旨の条項であると解するのが自然な解釈である。

 

 

 

 

Cf.平成27年(行ケ)10242<鶴岡>

【二重瞼形成用テープ】

 

*36-6②との関係で問題とすべきPBPクレームでない。

⇒明確性○

 

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/154/086154_hanrei.pdf

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/122/089122_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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