平成30年(行ケ)10057【二次元コード…読み取り装置】<高部>

 

*共同審判請求人の一人に対し審決取消訴訟を提起しないと訴えの利益×

 

「被告及び訴外会社が共同審判請求人となり,原告らを被請求人として請求された…。…被告のみを相手方とし,訴外会社については被告としていない…。

 

(判旨抜粋)

…本件審決は,被告及び訴外会社が共同審判請求人となり,原告らを被請求人として請求された特許無効審判事件に係るものである。…原告らは,被告のみを相手方とし,訴外会社については被告としていないことは,当裁判所に顕著な事実である。なお,訴外会社との関係では,本件審決の送達日…から30日の出訴期間を既に経過している。そうすると,本件審決(無効審決)は,訴外会社との関係においては,原告らが訴外会社に対する審決取消訴訟を提起することのないまま出訴期間を経過したことにより,既に確定したこととなる。その結果,本件特許の特許権は初めから存在しなかったものとみなされるから(特許法125条本文),本件訴えは,訴えの利益を欠く不適法なものとして却下される…。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/208/088208_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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