平成30年(ネ)10031【下肢用衣料】<高部>

 

《損害論》

 

*共有特許~102-2は持分割合ではなく、実施割合に応じる。

 

*3項分は覆滅される。

 

「102条1項…共有者は,原則としてその実施の程度に応じてその逸失利益額を推定される…

不実施に係る他の共有者の持分割合による同条3項に基づく実施料相当額の限度で一部覆滅される」

 

(判旨抜粋)

…特許法102条2項に基づく損害額の推定を受けるに当たり,共有者は,原則としてその実施の程度に応じてその逸失利益額を推定されると解するのが相当であり,共有者各自の逸失利益額と相関関係にない持分権の割合を基準とすることは合理的でない。…同条2項による損害額の推定に基づき侵害者に対し特許権の共有者の一部が損害賠償請求権を行使するに当たっては,同条2項に基づく損害額の推定は,不実施に係る他の共有者の持分割合による同条3項に基づく実施料相当額の限度で一部覆滅されるとするのが合理的である。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/234/088234_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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