平成26年(ネ)10109【経皮吸収製剤,経皮吸収製剤保持シート…】<大鷹>

 

*実質的変更の判断基準として、間接侵害の成立範囲を考慮した

 

「このような…訂正が許されるとすれば,…間接侵害…が成立する範囲も異なるものとなり,特許請求の範囲の記載を信頼する一般第三者の利益を害するおそれがある」

 

(判旨抜粋)

…本件訂正…は,…「経皮吸収剤。」…を「である,経皮吸収製剤保持シート。」…に訂正するというものであり,発明の対象を「経皮吸収製剤」という物の発明から「経皮吸収製剤保持シート」という物の発明に変更するものといえる。

仮にこのような物の発明の対象を変更する訂正が許されるとすれば,「その物の生産にのみ用いる物」又は「その物の生産に用いる物」の生産等の行為による間接侵害(同法101条1号ないし3号)が成立する範囲も異なるものとなり,特許請求の範囲の記載を信頼する一般第三者の利益を害するおそれがある…。

 

 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/412/085412_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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