平成25年(ネ)10051

【印刷物の品質管理装置(オフセット輪転機版胴)】

 

<損害論>

 

*譲渡以外でも販売機会喪失なら102-1適用OK

 

 

「生産」に当たる…

顧客に納入していること…により,控訴人の販売機会を喪失させたことになる…特許法102条1項を適用することができる。

 

(判旨抜粋)

…被控訴人の被告製品2(2)及び(3)に係る行為は,特許法2条3項1号の「生産」に当たる…。

…被控訴人は,顧客から被告製品2(2)及び(3)に対するヘアライン加工を有償で受注し,…ヘアライン加工の施工により本件訂正発明2の版胴を新たに作り出し,これを顧客に納入していること…により,控訴人の販売機会を喪失させたことになるから,被告製品2(2)及び(3)についても,特許法102条1項を適用することができる…。        http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/569/085569_hanrei.pdf

 

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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