平成2年(行ケ)10066【2軸ヒンジ】<森>

 

*副引用発明の一部のみを取り出して、主引用発明に適用する動機付けなし⇒進歩性〇

 

「機能的に連動しており、…一体的に構成された部材から…のみを取り出して、一対の支持片を有するという構成を甲2発明に適用する動機付けはない」

 

 

(判旨抜粋)請求項2

…機能的に連動しており、一体的に構成され、…上記の一体的に構成された部材から、支持片511及び支持片512のみを取り出して、一対の支持片を有するという構成を甲2発明に適用する動機付けはない…。…甲2発明は、甲1発明のストッパ機構に相当する部材を備え…甲2発明は、選択的回転規制手段を有し…甲1発明の上記の一体的に構成された部材は、ストッパ機構と選択的回転規制手段を含むものであるから、甲1発明の上記の一体的に構成された部材を甲2発明に適用しようする動機付けもない…。

 

 

 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/980/089980_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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