進歩性判断における「付加」と「置換」

 

②主引例「A+C」、副引例「B」

⇒CをBに置換

の関連裁判例(1)

 

平成19年(行ケ)10238「蓋板を備えたコンクリートブロック」<中野>

 

※引用発明が既に課題を解決している(発明の目的を達成している)場合は、 置換し難い

⇒進歩性〇

 

 

(判旨抜粋)

引用例1の図3では,間隙G1は間隙G3とほぼ同様の大きさに記載されており,G3の寸法が2ミリとされている…ことや,明細書中でも「微小間隙」という語で表されていること…に照らせば,引用例1に開示されているのはおよそ2ミリ程度の大きさの微小間隙を設けることにとどまるものといえる。そして,JIS規格において落ちふた式U型側溝の寸法許容差が±3ミリとされていることに照らせば,2ミリ程度の寸法は許容される誤差程度のものであって,これが本願補正発明における「間隙」と同様に蓋板の平行移動及び斜め移動を許容するものであるとは直ちにいい難い。

既に独自の構成によって側溝躯体1側の接合面と側溝蓋8側の接合面との間の誤差を吸収するという発明の目的を達成している引用発明において,あえて蓋板の幅方向の平行移動を可能とするような構成を採用することは考え難い。  http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/844/036844_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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