大阪地判平成29年(ワ)10082【手摺の取付装置】<杉浦>

 

※特許法102-2~2割の覆滅

 

*102-2の「利益」は、消費税相当分も含む。

=平成28年(ネ)10082<鶴岡>

【生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置】

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/532/086532_hanrei.pdf

 

 

⇒消費税は、侵害時の税率。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/093/090093_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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