大阪地判平成14年(ワ)10511【酸素発生陽極…事件】

 

①有効数字論と充足論

*実施例で測定された有効桁数を考慮し、原告が主張している四捨五入を否定した。

 

(判旨抜粋)

実施例1においては、金属タンタルの重量は、少なくとも0.001g単位で計測されていたと認めるべきである。とするならば、上記のとおり、40g/㎡は計算上300m㎡当たり0.012gに相当するのであるから、この「40g」とあるのが有効数字1桁であるとはいえず、有効数字は少なくとも2桁以上と解するべきであるから、「40g」とあるのは「35~44g」と読むべきとする原告の主張は採用することができない。

 

Cf.H14(行ケ)213は、特許発明1.2~3.0と公然実施品1.18とが重なるから新規性喪失として、維持審決を取消した。

 

 

 

②均等論

*実施例で測定された有効桁数を考慮し、原告が主張している四捨五入を否定した。

⇒非充足(均等論も否定)

 

(判旨抜粋)

一般に、…数値をもって技術的範囲を限定し、その数値に設定することに意義がある場合には、…特段の事情のない限り、その数値による技術的範囲の限定は特許発明の本質的部分にあたる…。

⇒均等論第1要件×

 

 

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/985/009985_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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