大阪地判平成13年(ワ)6924【純粋二酸化塩素液剤】

 

*経時変化する製品の直接侵害〇

 

「1日置いて十分賦活させた場合には、当該水溶液中には二酸化塩素ガスが発生し、液剤中において、二酸化塩素が本来の二酸化塩素ガスとして存在する…」

 

=カビキラー事件、青果物包装体事件

 

(判旨抜粋)

亜塩素酸ナトリウムを希釈した水溶液にpH調整剤であるクエン酸数gを投入し、1日置いて十分賦活させた場合には、当該水溶液中には二酸化塩素ガスが発生し、液剤中において、二酸化塩素が本来の二酸化塩素ガスとして存在することになるものと考えられる。そうすると、…イ号物件は、溶存二酸化塩素ガス、亜塩素酸塩(亜塩素酸ナトリウム)及び酸性を保つpH調整剤(クエン酸)の3成分を構成成分とする液剤であり、本件発明1の構成要件Bの「純粋二酸化塩素液剤」に当たる…。

 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/177/011177_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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