令和2年(行ケ)10134【インターネットを介したデジタル・アート配信および鑑賞の制御ならびに画像形成のためのシステム】<森>

 

*主引例と副引例は技術分野が異なる

 

広い技術分野に属することから直ちに,それらの関係性等を一切考慮することなく,適用が容易想到とは認め難い。

⇒進歩性〇

 

<判旨抜粋>

…甲3技術がピアツーピアシステムに係るものである…のに対し,引用発明は,コンテンツの取込み,自動パブリッシング,配信及び格納並びに収益化等の複合的なタスクが実行可能であるもので,それ自体が主体的にコンテンツの取込みや配信等を行う方法であるものと解されるから,甲3技術と引用発明とは,少なからず技術分野を異にするものというべきである。この点,「送信クライアント,受信クライアント及びサーバとの間でデータ送受信を行う方法」という広い技術分野に属することから直ちに,それらの関係性等を一切考慮することなく,引用発明に甲3技術を適用することを容易に想到することができるものとは認め難い。そして,甲3に,他に,甲3技術を引用発明に適用する動機付けや示唆となる記載があるとも認め難い。

 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/508/090508_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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