令和2年(行ケ)10032<菅野>【撮像装置】

 

*効果のクレームアップ

⇒引用発明は効果を奏しないから相違点である。

 

「甲1で測定される…傾斜度は,撮像装置の水平軸が水平面と平行である場合を除き,撮像装置を水平軸周りの傾き度合いであるピッチ方向の傾きを算出するものではない」

 

「【請求項1】・・・ピッチ方向の傾きが所定の範囲を超えたときは,ロール方向の傾き情報の表示位置を切り替えないことを特徴とする撮像装置。」

 

 

(判旨抜粋)

本件発明1における「ピッチ方向の傾き」を「検出する傾き検出部」は,撮像装置の水平軸周りの傾き度合いを検出する「傾き検出部」であると解することができる。…これに対し,…甲1で測定される第1傾斜度及び第2傾斜度は,撮像装置の水平軸が水平面と平行である場合を除き,撮像装置を水平軸周りの傾き度合いであるピッチ方向の傾きを算出するものではない。… 一致点ではなく相違点である。

https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/205/090205_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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