令和2年(行ケ)10027【体液用センサーアッセンブリ】<森>

 

*数値は設計事項

 

引用例…の各記載及び一般的に,…標本サイズ,標本量等によってスペーサの溝の寸法を変更することは,当業者が適宜行う事項である。

⇒スペーサの切り抜き溝の寸法を…とすることは,容易想到。

 

(判旨抜粋)

…の各記載及び一般的に,電極を用いて生化学的な成分分析を行う装置について,標本サイズ,標本量等によってスペーサの溝の寸法を変更することは,当業者が適宜行う事項であることからすると,スペーサの切り抜き溝の寸法を「長さ10mm~50mm,幅1mm~5mm及び深さ0.2mm~0.6mm」(これに基づいて計算すると,内容積は2μL~150μLとなる。)とすることは,当業者が容易に想到することができたものというべきである。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/218/090218_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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