令和2年(ネ)10145【ドットパターン】<菅野>

 

*相容れない2つの実施例を組み合わせてclaim up

⇒新規事項追加

 

「両ドットパターンは,相容れない情報の定義方法を用いているのであり,両ドットパターンの組合せは全く新たな情報の定義方法を創作することにほかならない。」

 

=平成25年(行ケ)10346【水晶発振器の製造方法】<石井>、平成28年(行ケ)10257【携帯情報通信装置】<森>

 

 

(判旨抜粋)

控訴人の主張によれば,本件補正1①部分は図105ドットパターンに基づくものであり,同②部分は図5ドットパターンに対応するものとなるから,本件補正1はこれら両パターンを組み合わせたものとなる。…両ドットパターンは,相容れない情報の定義方法を用いているのであり,両ドットパターンの組合せは全く新たな情報の定義方法を創作することにほかならない。

 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/069/090069_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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